毎月、定額の掛金を支払うことで、将来支払う退職金を計画的に準備できます。
退職金制度の確立は従業員の確保と定着化を図り、企業経営の発展に役立ちます。
制度の特色
- 事業主が従業員のために負担した掛金は、1人月額30,000円まで損金または必要経費に算入できます。しかも従業員の給与になりません。(所得税法施行令第64条、法人税法施行令第135条)
- 過去勤務期間の通算の取扱いができます。
- 退職金制度が容易に確立できます。
- 毎月定額の掛金を支払うだけで将来支払うべき退職金を計画的に準備できます。
- 退職金制度の確立は従業員の確保と定着化をはかり、企業経営の発展に役立ちます。
- 中小企業退職金共済制度との重複加入も認められます。ただし他の特定退職金共済制度との重複加入は認められません。
- 中小企業退職金共済制度ならびに他の特定退職金共済制度との通算をすることができます。
- 他の特定退職金共済制度との間で、住所移転等に伴う通算もできます。
※「賃金の支払の確保等に関する法律」で定められた退職金支払のための保全措置が講じられます。
掛金
従業員1人につき1口1,000円 最高30口まで
加入できる方
富良野商工会議所地区内にある事業主(事業所)であれば、誰でも従業員を加入させることができます。ただし、加入できる従業員は満15歳以上85歳未満に限ります。また、加入する場合には、全従業員(雇用形態により加入の必要がない場合があります)を加入させなければなりません。
パンフレット